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ライフプラン先取り計画

世代別・年代別ライフプラン


  
◇70歳代(70s generation) 日々の充実のために
         
保険よりも健康が一番、相続にも注意

健康が一番

 なんだかんだ言っても、体の衰弱は否めません。
 高齢者医療費の増大のため、後期高齢者(75歳以上)の医療保険制度になりました。保険料は全国平均で年額約63300円(平成24年度)。もちろん収入(年金)により変わります。2年に一度、保険料率の改定が行われます。

 健康不安で医療費も増えるとなれば医療保険も考えたくなりますが、すでに新規加入できる保険は少ないですし、持病をお持ちならまず加入できません。入れそうな保険というと無選択型というかなり割高な医療保険か、傷害保険という骨折やけがの時に給付が出る保険くらいでしょう。しかも結構負担が大きい。
 過去に加入をしていた医療保険でも更新型なら年齢とともに月々の負担はかなり大きなものとなります。ですので、事前の貯蓄あるいは、その分を貯蓄するということが大切です。
 でももし十分な貯蓄があって、当面の生活に心配がないのなら、思い切って、それなりに使っちゃいましょう、自分のために。動けるうちに好きなことしてより元気になる、健康を維持して大病はしない。これは多額の保険料と医療費を考えるともの凄いメリットです。健康が一番。




相続

 もし亡くなった場合にどうなるか。
 相続税は5000万+相続人数×1000万円まで
 (2015年1月以降は、3000万+相続人数×600万円まで)
はかかりません。相続税を支払っている人は年間10〜20万人です、約5%ほど。ほとんどの人は払う必要ありません。

 でも、相続税は関係ないとしても、財産が少しでもあったらあったでもめる元です。子供が何人かいるとかなると、どう財産を分けるのか、時には裁判沙汰になります。

 『お兄さんは自宅を貰ったのに、弟のあなたには結婚の時に自動車もらっただけよ。』
だいたいにおいて、血縁の無い配偶者が出てきてもめます。
 (ちなみに生前元気なうちに財産を与えると、与えた方は、老後の面倒ということが頭をよぎっているのですが、貰う方はそうでもないということも多々ありますね)

 相続税の有無に関係なく、今まで与えた財産目録を遺言書に書いておくというのもいいかもしれません。
 
 最近は、バツイチ結婚も多くて、見たことのない先妻の子供に財産なんか一銭たりとも与えたくない、なんて考えの方も多いようなのですが、基本的に自分の子供(認知を含む)には相続権があります。

 当然、資産のある方は相続対策。
 
納税資金の確保、どう資産を分配するか、節税対策 がポイントです。

 気をつけないといけないのは、二次相続です。旦那→奥さん→子供と相続するなら、旦那さんと奥さんの二人分の相続税が子供に一度にかかる、なんてことがあります。

相続対策には、
 
○保険を使う対策、○不動産を使う方法、○事前に贈与していく方法 まあいろんなのがあります。

 事業(例えば有限会社や自営業)をやっていて、それなりに財産があるなら、例え子供であっても生前に譲渡すれば譲渡所得の所得税が、相続なら相続税がかかってきます。相続というのは突然やってくるものですから、いざその時に納税資金が無いという事がないようにすることとと、数年かけて資金の移動を考えるというのが大切です。

 最近は連れ子、継子の関係を築いている場合も多いですから、血縁関係のない人(親戚)に財産を分けるのなら、十分な遺言の知識を、「元気なうちに」準備しておきたいものです。



遺言

 「遺言状」と「成年後見人制度」この二つは知っておきましょう。
 遺言はとてもメジャーなものですが、その書き方について法律で決められています。例えば、自筆で印鑑が必要、日付も必要とか。財産処分について書くのが普通ですが比較的自由に書くことが出来ます。
 
成年後見人制度というのは、最近リフォーム詐欺なんかで有名になりましたが、認知症になったときに自分の代わりに契約とかの法律行為が出来る制度です。
 後見人になる人は普通は子供や兄妹などの親戚です、しかし、「将来そうなったときにはこの人に頼みます」という
任意後見人制度という方法も可能です。あらかじめ裁判所に届けを出して後見人(代理人)を決めておく制度。財産すべてではなく、例えば、不動産は息子に、介護に関することは娘にとか、100万以上の契約に関してだけに限定する、とかいろいろな指定が可能です。財産を保護する制度ですので今後利用される方は増えると思います。
 
 よく誤解されるのですが、後見人を選ぶと、自分の財産が勝手に処分されちゃうのでは、という不安。代理で契約するのですが、代理人が勝手に自分の判子を捺すというものではありません。裁判所に届け出た財産については手続きに従って処理されます。財産保護や本人保護の目的で、とくに第三者が後見人の場合、裁判所のチェックもありますし、最近はそれをビジネスにしようという会社も現れてきています。もっとも、悪意を持ってこれを悪用されるとなすすべがありません。本当に信用できるかどうかを前もって確かめましょう。加齢で気弱になるとついつい親切な人が言ってるんだからと「契約」しがちです。十分注意しましょう。

 現状の後見人制度はまだあまり知られておらず、
   病気で倒れて寝たきりになる → 家などの財産はある → 
   親族・市町村長などが後見人に選定され、財産管理とともに施設に入所
という使われ方が多いようです。

 核家族・小家族が増えており一人暮らしの老人世帯がもの凄い勢いで増えていますので、資産保護の観点からも今後ますます拡大すると見られています。