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生計が一(サラリーマンの所得税)


  
国税庁の文書ではよく「生計が一」という言葉が出てきます。
「せいけいがいち」ではありません。「せいけいがいつ」と読みます。

同一生計ってことね。

どんな場合かというと、同一生計なら
普通は同居ですよね。
でも例外もあります。

○子供が遠方に住んでいる(大学生とか)
○単身赴任かつ住民票も移動した    


親の扶養では、こんなものがあります。       

○病気療養で施設に入っている(住民票も移動)
○年金が少ないので仕送りしている。     

後者は、
他の人のホームページを見てもほとんど書かれていないので書いておきます。

(京都の場合)「仕送り額」を聞かれます。否認されないためには
念のために銀行振込など記録の残る方法がいいと思います。
つまり、不定期にお小遣いをあげているのでは、
扶養にはならないということです。

(明文化されてないと思いますが、臨時にあげたお金は贈与です。
扶養だという限りは「定期的な仕送りがあるんですか?」、
ということになって、そして、別居の親にお金を渡している
という証拠を残すためにきちんと記録)

以前、私の管轄の税務署に
「仕送り額いくら以上という決まりはありますか?」
と聞いたところ、
「特にない」というお返事でした。
でもま、月千円くらいでは同一生計とは言えないと思います。


ちなみに、同居でも、別生計なら当然「生計が一」とは言えませんが、
これを税務署が証明するのは難しいと思います。というか、
同居なら、光熱費とか絶対同一生計になりますよね。