●所得税
まず、所得税は1月〜12月で計算します。
通勤手当は原則非課税です。所得税の計算には入りません。
ただし以下の条件があります。
下記を超えた分は「給料であった」と見なされます。
1.電車やバスだけの人
1か月、10万円までの定期代(実費分)
2.マイカー、自転車通勤の人
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2〜10km未満
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4,100円
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10〜15km未満
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6,500円
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15〜25km未満
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11,300円
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25〜35km未満
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16,100円
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35〜45km未満
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20,900円
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45km以上
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24,500円
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上の額を超えると給料として課税されます。
例えば、自転車通勤1kmで通勤手当が1000円という会社があったら、それは、給料と見なされるわけです。逆に言うと、通勤手当が上の額より少ない人、会社と交渉して給料を通勤手当に振り替えられれば所得税を少なくできる可能性があります。
なお定期代ですが、普通の会社では6ヶ月定期とか3ヶ月定期で月割り計算しているようです。
税金に関しては、この通勤手当に限らず、「貰った分がそのまま定期代に変わった」、という原則があります。差額があったりして儲けてしまってはいけません。そしてまた、通勤経路に関しては「合理的」という判断があります。
無理に回り道して、その分の定期代を貰ったとすると、この両方に反することになりますので、給料と見なされます。
なお、会社側の事務作業を言いますと、
給料を課税分(いわゆる給料)と非課税分(この通勤手当など)に分け、課税分に対して源泉徴収税額表でもって、あらかじめ給料から税金を差し引いて(これが源泉徴収)、支払うということになっています。
例えば、30万円の給料で、扶養人数が3人なら、税金3440円
〃 〃 0人なら、税金8250円
といった具合です。
それから最後に1年通じた給与合計で税金を計算して、ここで源泉徴収された税金に過不足がでれば年末調整や確定申告で精算するという手続きになっています。
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