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補足します。
上の(3)は所得=収入ー経費が38万。
給与所得は見なし経費として65万円を引くことになっています。だから、収入ー経費=38万を超えるのは給与収入103万超え(所得は38万超え)となるわけです。
もし、自宅で英会話を教えていた、なんていう場合は、収入ー経費(領収書要)で計算し、これが38万を超えていたら扶養をはずれます。
【まめ知識】
扶養をはずれると書きましたが、正確には「扶養控除」できる条件は何か、と書く方が正しくて、旦那(世帯主)から見て、以下の額の収入はなかったものとして世帯主の所得が減り、その結果、所得税が軽減される仕組みになっています。
世帯主から見て、
○奥さんには、配偶者控除(38万、ただし、奥さんの所得38万以下)
配偶者特別控除(奥さんの所得38〜76万(給与で103〜141万)
で段階的な控除額)
○子供には、扶養控除(38万)。16歳〜23歳未満の子供は特定扶養(63万)。
○70歳以上の親には、老人扶養親族(38万)、同居してるなら同居老親(58万)。
ただし、親本人の年金等を雑所得として計算しますから、年金が多い親は
扶養になりません。年金による所得も、(年金収入)ー(年金等控除)・・・で
これが多いと扶養に出来ない。
(具体例1)
【昨年は収入の無かった奥さんが働いて、奥さんのパート収入が
(103万を超えて)140万だった】
旦那の給料から配偶者控除38万円ができなくなります。
かわりに、配偶者特別控除がぎりぎり使えますが、奥さん給与収入140万円では控除3万円。
差し引き、35万円。旦那の給料が昨年と同じ所得だったとしても、35万円分(税率1割なら3.5万円、2割なら7万円ですね。)のご主人の税金が増えるということになります。
そして一方、奥さんは奥さんで所得税を払う(給与の場合は源泉徴収されている)ことになります。(他に所得も控除もなければ3.7万)
さらに、6月頃に所得に応じた住民税の支払い票がやってきます。
奥さんの収入が、103万 から 140万になった時
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所得税 |
住民税 |
| 旦那 |
控除が減る分×旦那の税率
3.5〜7万アップ |
アップ |
| 奥さん |
103万を超えた分に税金
約2万円 |
新たに
払う |
(具体例2)
【昨年は収入の無かった子供さんが、アルバイトで収入が
(103万を超えて)140万になった】
子供本人の収入がアルバイトだけなら、103万を超えた分について所得税がかかります。
所得税率は累進課税方式ですが、103万を少し超えたような場合は最低の1割(103万を超えた分の5〜10%)です。
学生の場合、条件が合えばさらに27万円の控除(勤労学生控除)が適用できる場合があります。この勤労学生控除に該当するなら、103万ではなく130万までOKとなります。勤労学生控除は、学校教育法に定める中・高・大学・専門学校や国・学校法人・医療法人が設立した一定要件を満たす学校などで証明書を添えて確定申告することになります。ただし、勤労以外の所得が10万以下という条件があります。(株で20万儲けていたりすればダメ。)
勤労学生控除が使えて、アルバイト収入140万なら、130万を超えた差額の10万、これの1割=1万円が所得税で支払わなければならない額となります。(140万ー65万-38万-27万=10万=課税所得)
なお、国民年金保険料は収入から差し引けますので、未納分があるのなら、12月までに支払って、103万を超えないようにするというのもOKです。(社会保険庁から来る控除証明書を確定申告時に添付する。)
確定申告して所得税を払うと、その書類は市町村に回り、6月頃に所得に応じた住民税の支払い票がやってきます。
一方、親である世帯主の給料から扶養控除(63万または38万)がなくなります。
※16歳〜23歳未満の子供は特定扶養(63万)です。年齢的に大抵こちらになります。
その分、世帯主の税金が増えます。(税率1割なら6.3万円、2割なら12.6万円ですね。)
子供の収入が、103万 から 140万になった時
(勤労学生対象なら130万から140万になった時)
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所得税 |
住民税 |
| 親 |
控除が減る分×旦那の税率
6〜12万アップ |
アップ |
| 子供 |
103万を超えた分に税金
約2万円 |
新たに
払う |
●【奨学金の場合】
ちなみに奨学金ですが、返還を要するものは当然ながら収入ではありません。借金です。だから収入ではありません。
で、一部団体が行っている奨学金で返還不要の「純粋に戴けるもの」がありますが、これは収入ではなく「贈与」として扱われます。贈与なら所得税ではなく贈与税。
贈与税は(学生に限らず)年間110万を超えれば贈与税の対象です。ただし、一定の要件に当てはまるもの(奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託)からの奨学金については贈与税非課税となっています。対象の場合は支給を行っている団体または税務署に聞いてみましょう。
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